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離婚費用 |
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| 離婚といっても、通常の手続きにかかる費用は、調停離婚で弁護士を雇ったりしない限りごく少額です(下の表参照)。 【夫の年収700万円、妻が専業主婦、子供1人のケース】
最も大きなお金が動くのは、夫婦が共同で築き上げた財産を原則2分の1に分ける「財産分与」です。 夫婦の預金、生命保険、土地・住宅、各種ローンの残高などをすべて分配するわけだが、驚くことに8割がたの夫婦が自分たちの財産の価値を知らないそうです。 負の資産をできるだけつかまされないよう、常日頃から家庭の資産価値をしっかり把握しておくことが大切です。家族全員分の預貯金、土地・住宅などの不動産、住宅ローン、各種保険、投資商品など、それぞれの額と名義人を把握しておきましょう。 離婚を相手に切り出す前に家族の財産状況をしっかりと把握しておかないと、離婚話を切り出された後になると、財産分与から逃れようと、巧妙に隠されてしまうこともあります。 特に注意が必要なのは、住宅を分与するときだ。譲渡される住宅の現在価額が取得価額より高い場合は、譲渡益に対して最大39%もの税金がかかってしまいます。譲渡益が3000万円以内の場合は特別控除が適用されるが、夫婦間の譲渡は適用外のため「離婚成立後に譲渡することが原則」です。 離婚といえば「慰謝料」ですが、相場は浮気で300万〜500万円、暴力なら100万〜200万円になります。ただし、相手が超過債務を負っている場合は、支払い能力がないため受け取れません。 そして離婚後、夫は子どもを引き取った妻へ支払う「養育費」に苦しみます。たとえば、離婚時に無職の妻が14歳以下の子どもを一人引き取ったら、夫は年収が550万〜725万円なら月額6万〜8万円を、750万〜950万円なら8万〜10万円を支払うのが相場です。養育費は子どもに支払うお金だが、きちんと払い続ける夫は少ないようです。そこで最近は未払いの際は給与の差し押さえが可能になりました。 これ以外にも、子どもを引き取った妻は、児童扶養手当、児童育成手当、母子家庭向け家賃補助など、さまざまな助成を受けられます。 |
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離婚後の婚費 |
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| もう一つ、忘れがちなのが「婚費」です。これは別居後も夫婦が同程度の生活を維持できるようにするためのお金のことです。 養育費と同様に、夫婦双方の年収と子どもの数によって相場となる金額が決められており、離婚の原因のあるなしに関係なく、困窮している側が受け取ることができます。 たとえば.子どもがおらずの年収が1000万円、妻が専業主婦の場合、妻が恋人を作って家を出たとしても、夫は14万〜16万円の婚費を払わなければなりません。 逆に、夫がリストラにあって家を出た後、妻がパートタイムで働きながら子どもを育てている場合でも、妻は年収に合った額を無職の夫に払わなければなりません。 |
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離婚の年金分割 |
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| もう一つ、離婚後に得をするのは妻のほうといえそうなのが、2007年から適用される「離婚時の年金分割です。 妻が結婚中に専業主婦だった場合などは、夫の厚生年金の最大2分の1を受給できるのです。 第三号被保険者の妻や、低い給与で共働きをしていた妻は、万が一離婚したとき、白分の年金だけで生活しなければなりません。それが年金法改正で、「年金分割」という新制度が導入されることになりました。 年金分割とは、2007年4月1日以後の離婚を対象とし、夫婦の合意などに基づく請求によって、2007年4月前を含む婚姻期間中の、夫の厚生年金加入記録の最犬で2分の1までを妻に分割し、妻の年金にするというものです。 また、2008年4月以後の、妻が第三号であった期間については妻からの一方的な請求により、夫の厚生年金の2分の1を妻のものとする分割制度も始まります。 離婚を考えているなち、もう少し待ってもよさそうです。 【現在】
【2007年4月以降】
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新しい出会い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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